園芸文化学を考える?

園芸文化協会に20年以上所属して、その「園芸文化学」を学ぶことには程遠い。植栽関連大手の会社たちや園芸関連企業が協会で横行する中での学びを推進できていないのが残念です。

http://www.sakuraso.jp/house/index.php(桜草数寄サイト)

を開始してからの永い道が程遠く、植物民俗学に中尾先生に初めて出会ってからの道のりを「六部塾」で考え続けています。

近くにある公園や庭の木々にとんでくる野鳥に起こされる。

一番うるさいのは、ギーギーとなく、おなが。

どんな鳥がどんな鳴き方をしたのか、記憶を辿ってみるが、おもいだせない。
私たちの記憶にはどんな鳥の鳴き方が残っているのかを考え始める…。

メジロ、うぐいす、などなど
今日からの宿題!

日本人は、鳥の声は、左脳で聞くという「角田忠信氏の説」を思い出す。いつ頃の本だったのか、
30年以上前のような気がする。日本語と母音の脳での処理の仕方について、考える。

ケナタッチ氏への政府の見解を発見!

どうも、政府の立法への目的と立場を抗議として、述べるだけで、氏の懸念に答えているとは思えないものですが、一応、その抗議を以下にご紹介します。最初に「貴特別報告者の懸念及び質問に関しては,日本政府として速やかに御説明する用意がある。」としているので、是非その説明を待ちたいものです。

<以下、政府見解という抗議文>

国連人権理事会の「プライバシーの権利」特別報告者による公開書簡に対する日本政府見解
平成29年5月18日
メール
5月18日夜(日本時間),ジョゼフ・カンナタチ国連人権理事会の「プライバシーの権利」特別報告者(Mr. Joseph Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy)発安倍総理大臣宛の公開書簡の発出を受け,我が方ジュネーブ代表部から国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に対して,以下の抗議を行いました。

貴特別報告者の懸念及び質問に関しては,日本政府として速やかに御説明する用意がある。しかしながら,そもそも我が国における今回の組織的犯罪処罰法の改正(テロ等準備罪の創設)は,既に187の国・地域が締結している国際組織犯罪防止条約TOC条約)を締結するための国内担保法を整備するものであることを指摘したい。

TOC条約第5条は,締約国に対し,「重大な犯罪を行うことの合意」又は「組織的な犯罪集団の活動への参加」の少なくとも一方を犯罪化することを義務付けている。しかし,我が国には,現行法上,「参加罪」は存在しない上,「重大な犯罪の合意罪」に相当する罪も,ごく一部しか存在しない。つまり,我が国の現行の国内法では,TOC条約の義務を履行できないのである。
このように,我が国がTOC条約を締結するためには,新たな立法措置が必要である。しかしながら,TOC条約の国内担保法については,国民の内心を処罰することに繋がるのではないかといった様々な懸念が示され,10年以上の長きにわたり議論が行われてきた背景がある。
今回,我が国が整備しようとしている「テロ等準備罪」の法案は,そのような国民の意見を十分に踏まえて策定されたものである。すなわち,同条約が規定する「長期4年以上の自由を剥奪する刑」を「重大な犯罪」とした上で,同条約が認めている「組織的な犯罪集団が関与するもの」との要件を付し,対象犯罪を「組織的犯罪集団」が関与することが現実的に想定される「重大な犯罪」に限定している。さらに,同条約が認めている「合意の内容を推進するための行為を伴う」という要件も付している。
前述のとおり,187の国と地域が同条約を締結しているが,我が国が承知する限り,「テロ等準備罪」のように,国内法において2つの要件を付している国はほとんどない。そして,ほとんどの国が,「重大な犯罪の合意罪(いわゆる共謀罪)」の対象犯罪を,「長期4年以上の自由を剥奪する刑」に限定せず,あらゆる犯罪としている。また,同条約の採択以前から,ほとんどの国には「重大な犯罪の合意罪」又は「参加罪」が存在し,本条約の締結に際し新たな法整備が必要でなかったことも指摘したい。
これらのことからも,我が国の「テロ等準備罪」が,187の国と地域の国内法との比較において,極めて制限的な処罰法であることは明らかである。そして,仮に貴特別報告者の懸念が正しいものであるならば,それは,我が国の「テロ等準備罪」に向けられる前に,187の国と地域の国内法に向けられなければならないはずである。
本件について,我が国としては,貴特別報告者が国連の立場から(注)このような懸念を表明することは差し控えて頂きたかった。貴特別報告者が海外にて断片的に得た情報のみをもってこのような懸念を示すことは,日本の国内事情や「テロ等準備罪」の内容を全く踏まえておらず,明らかにバランスを欠いており,不適切であると言わざるを得ない。まずは,現在我が国で行われている議論の内容について,公開書簡ではなく,直接説明する機会を得られてしかるべきであり,貴特別報告者が我が国の説明も聞かずに一方的に本件公開書簡を発出したことに,我が国として強く抗議する。
(注)国連側に''in the name of the Special Rapporteur of the United Nations''との表現で伝達済み。

<以上>

余計なことを言うな、こちらの事情も解らずに!という抗議のようです。国内事情などを把握するべきなどというのは、意味を成しません。人権上の深刻な懸念があることは変わらず、その部分をしっかり答えてほしいものです。

国連人権委員会のジョセフ・ケナタッチ氏からの日本のテロ等準備罪への深刻な懸念を伝えた書簡

この書簡は、同氏から安倍首相に回答を求める形で5月18日に送られたものです。
原文は、http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
で見ることが出来ます。

書簡の内容はまとめると以下のようになります。

<書簡要約>

1)現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。

2)公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。

3)国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。

4)更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。

5)嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)

私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。

人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。

1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。

2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。

3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。

4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。

要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。

最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。

閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。

閣下に最大の敬意を表します。

ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者

<要約、以上>

この書簡に政府は答えているのでしょうか?

以下のスノーデン氏の警告を待つまでもなく、日本の監視社会化は始まっています。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49507

市民団体もひとたび、テロ組織へ一変すると判断(誰が判断するのかが問題です)されれば、監視対象となりえます。第三者の機関が判断するのではなく、警察などの国の機関が判断すれば、良いのです。その自由な判断に身をゆだねるわけです。この恐怖を感じない市民がいるとしたら、プライバシーというもの、基本的人権が理解されていないのです。

字通普及版を在庫する?

平凡社からの白川静氏の「字通」に普及版が出版されていたことを知り、この辞書が在庫されているか(店頭に並んでいるか)で、その書店の文化程度を測ることにしました。

武蔵小金井・駅前「くまざわ書店」×
吉祥寺・駅ビルアトレ「Book1st」○

Book1stには、白川氏の「当用字解」もありました。
くまざわ書店の場合、辞書売り場、棚が学校教育の一連の棚の中にあること自体が?でしたが、大人がこの書店でこの辞書を必要とすることはないという意識でしょうか。なんとなく、このエリアの文化程度を表現しているようで、悲しい気分です。
当然、学校教育という側面でも「当用字解」も置かれていないわけです。

学校教育の現場としても、当用漢字の意味合いは、「学校教育における当用漢字=当然の指導要領に決まったもの」で、疑問をなげかけたり、文化的な視点として、学生に今の漢字学を説明しておくなどということや、より広い視野を提供するなどということは必要がないという認識なのでしょう。残念です。

雑誌と書籍購入:

ほとんどを図書館で取り寄せて、読んでいる中で、数少なく購入したものです。
新潮社の「考える人」を初購入。特集は、ことばの危機、ことばの未来

書籍は、フレッド・ピアスの「THE NEW WILD(新しい野生)」和名は、外来種は本当に悪者か?」